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個人税務申告

所得税申告

確定申告~所得税申告書の作成~

「事業所得」、「不動産所得」、「譲渡所得」、「給与所得」、「一時所得」など、個人の所得(もうけ)に課税される所得税には、さまざまな種類の所得があります。事業を営んでいなくても、税金の問題は関係してきます。

・不動産の賃貸収入がある方
・住宅を売却した方
・株式を売却した方
・医療費をたくさん支払った方
・保険の満期金を受け取った方 など

「確定申告しなければならない方」、「確定申告しなくても良い方」、「確定申告すれば税金が戻ってくる方」、いろいろな方がいらっしゃいます。

年に一度の確定申告について、多岐にわたるご相談にお応えします。
必要な場合に、所得税や消費税などの申告書を作成します。

相続税・贈与税・準確定申告

相続税の申告~相続税申告書の作成、税務調査の対応~

相続税の申告期限は、相続開始日の翌日から10カ月以内です。

相続税の申告は、一時的なものではなく、次の相続税対策や所得税対策のスタートでもあります。

申告書を作成するためには、民法、相続税法、財産評価などの専門知識が必須です。原則とさまざまな特例を検証して、「納税者有利」の観点から、適正な財産評価と申告書の作成を行います。

また、税務申告後に、税務官公署の税務調査があった場合には、スムーズに対応します。

贈与税の申告~贈与税申告書の作成~

贈与税の申告期限は、翌年2月1日~3月15日です。

お金や財産をもらった場合、贈与税が課税されることになりますが、贈与税を計算するにあたっては、一定の控除額があります。

贈与した方がお亡くなりになった場合は、選択した税制(暦年課税、相続時精算課税)で、相続時の取り扱いが違ってきますから、注意が必要です。

贈与税を計算するためには、相続税と同様に、その贈与財産の価値を計算します。贈与税についてのご説明、申告書の作成、贈与契約書のアドバイスなど、サポートしていきます。

準確定申告~準確定申告書の作成~

準確定申告は、被相続人(お亡くなりになった方)の所得税の精算を行うための手続きです。
相続人の方々が連名で申告することになります。

準確定申告の期限は、相続開始日の翌日から4カ月以内です。

準確定申告が必要かどうかの判断も含めて、申告や必要な届出をサポートします。

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